コワーキングスペースは、低コストで、一等地に設備の整ったオフィスを利用できるため、宅建業を開業しようとする人も、コワーキングスペースを利用できないかと思うことでしょう。
この記事では、コワーキングスペースの利用で、宅建業は開業できるのかどうかを解説します。
さらに、レンタルオフィスを利用した場合はどうかも、一緒に解説しました。これを読めば、宅建業の開業場所を検討しやすくなります。
目次
コワーキングスペースで宅建業開業は難しい、レンタルオフィスなら可能性あり
結論としては、コワーキングスペースでの宅建業開業は難しいです。
共有エリアがあることが宅建業開業の設備基準を満たさない可能性が高いためです。
ただし、コワーキングスペースの中でもレンタルオフィスのような形式のオフィスであれば可能性があります。
以下でどのような場合が審査が通るのか、詳細を解説していきます。
コワーキングスペースとは
コワーキングスペースとは、オフィススペースや設備を、利用者が共同で使う施設のことです。
通常、皆が作業をする共有エリアがあり、個室がないケースのことを指しています。
似たような施設に、シェアオフィスがあります。シェアオフィスとの違いは、コワーキングスペースには専用の個室がない点です。
個室がある場合でも、「コワーキングスペース」と定義されているオフィスもあるため
一度ウェブサイト上の写真を見てみるとよいでしょう。
「CO-WORKING」は「共同」という意味がある
コワーキングとは、オフィススペースを共同で使いながら、それぞれ独立して仕事するワークスタイルです。オフィススペースだけでなく、施設の設備や会議室なども共同で利用します。通常、在宅で勤務する個人事業主やフリーランス、起業家、テレワークする人などがこのスタイルを採用する場合が多いようです。
設備が整った環境で仕事ができる
貸事務所で開業する場合は自費で購入する設備が、コワーキングスペースでは無料で備え付けられています。
例えば、デスク・椅子といったオフィス家具、エアコン、複合機、ロッカー、高速Wi-Fiなどです。また、会議室、ラウンジスペース、カフェなども利用もでき、最初から条件が整った環境で仕事できます。
他業種との交流も可能
コワーキングスペースでは、ラウンジスペースやカフェで、話しかけたり、イベントやセミナーに参加したりして、多業種の人と交流が可能です。お互いにアイデアを出し合ったり、アドバイスしたりできます。
時には、交流した人の会社から依頼を受け、自社のスタッフを派遣するなど、仕事につながることもあります。
宅建業の開業に必要な条件
宅建業の開業には、クリアしなければならない条件がいろいろあります。専任の宅地建物取引士の設置はもちろんですが、営業拠点となる事務所の設置も必要です。そして、事務所には、下記のように整えねばならない条件があります。
他社とは別の独立した出入口があること
宅建業の事務所は、玄関から事務所まで、居住空間あるいは他業者の事務所を通らずに行けることが必要です。
また、玄関から、居住空間あるいは他業者の事務所まで、宅建業の事務所を通らずに行けることも必要です。つまり、玄関から、事務所や居住空間に通じる独立した出入り口を設置しなければなりません。
他社と壁で仕切りがあり、お互いが見えないようになっていること
宅建業の事務所は、宅建業者が一定の場所を独立して専属で使用することが必要です。ただし、居宅の一部を利用したり、一つの施設を他社と共有したりすることは可能と言えます。
その際、遮蔽性のある壁や、固定式パーティションで仕切られ、他社や居住空間から見えないようになっていることが必要です。
適切な事務所スペースが確保されていること
宅建業の事務所を開く場合、広さはどのくらい必要か気にかかります。
結論から言うと、宅建業免許の要件には事務所の広さは含まれておらず、問題になりません。
問題となるのは、事務所の独立性と継続性の2点です。もちろん、一定の広さがなければ、実務に差し障りが生じるのは言うまでもありません。
長期的に利用できること
宅建業の事務所は、営業活動の拠点として、継続的に利用できるものでなければなりません。
同一の場所で、最低でも1年の利用が必要です。ゆえに、月ごとの契約で借りる「マンスリーオフィス」は、これに該当しません。
24時間365日自社のみがそのスペースを利用できること
宅建業の事務所は、独立性の要件に関連して、同一の部屋を、自社のみが継続して利用しなければなりません。
つまり、貸事務所等で、24時間365日、自社のみがそのスペースを利用している場合のみ、宅建事務所と認められます。他の者と共同で使用する場合は、原則として認められない要件です。
宅建業のオフィスに必要な設備
宅建業法で定められたとおりのオフィスにするためには、事務所だけでなく、設備にも気を配る必要があります。
かなり細かい規約がありますが、これを満たした場合のみ宅建業を営めます。
事業所の表札(標識)とポスト
宅建事業所の表札は、正式には標識といい、宅地建物取引業者票を指しています。
不動産を営む資格があることを表示したものです。顧客が見やすい場所に設置しなければなりません。報酬額についても一緒に掲示することが多く見られます。
事業所の専用固定電話
宅建業事務所には固定電話が必要です。携帯電話の番号は通用しません。
それから、固定電話は事務所専用でなければならず、リビングにおいた電話は認められません。さらに言えば、リビング等から電波を飛ばして、子機で受けるのも許可されません。
接客のための専用スペース
お客様が来社して、相談や契約する専有スペースが必要です。
最低でも、机と椅子はなければならず、業務用の事務机と兼ねたスペースは許可されません。また、宅建業者の利用している個室であっても、施設のルール上、来客者が入室できなければいけません。
接客以外の事務所スペース
当たり前のことですが、接客のための専用スペース以外の事務所スペースも必要です。
つまり、事務所の中には、最低でも2組の机と椅子が要ります。ですから、事務所として一定の広さは必要でしょう。
コワーキングスペースで宅建業はできるのか
コワーキングスペースは、低コストで一等地にオフィスを持てるため、宅建業を始めようとする人も、オフィスを利用できないかと思うことでしょう。しかし、結論から言えば、コワーキングスペースで宅建業を開業するのは難しいです。
宅建業には宅建業法に則ったオフィスが必要である
宅建業を開業しようとする場合、宅建業法という法規に則った条件を整えなければいけません。中でも、事務所設置のためのルールが細かく決められており、これをクリアーしないと開業できません。
条件的にコワーキングスペースでの宅建業はできない
コワーキングスペースは、他社とオフィス空間を共有しており、オフィスの独立性を保てません。
たとえ周りから遮断された独立ブースがあったとしても、自社専用ではないため、宅建法では許可されません。また、オフィスを24時間365日使用できるわけでもないため、なおさらコワーキングスペースの利用は無理と言えます。
コワーキングスペースではなくレンタルオフィスなら可能?
個室を持つレンタルオフィスなら、24時間365日これを利用しておけば、宅建業を開業できるかもしれません。
ただし、個室に入る時、共同の作業スペースを通過しなければならないなら、宅建業法に違反します。さらに個室に机と椅子が最低でも2組入る広さが要りますから、広めの個室を借りる必要があります。
宅建業が通過する可能性があるレンタルオフィスとは
レンタルオフィスで宅建業の審査が通過する可能性ある3つのオフィスをご紹介します。
どれもお値段がお手頃で個室があり、過去に宅建開業実績のあるオフィスです。
ただし、必ず審査通過するとは限りません。一度問い合わせをして、確認しましょう。
まとめ
コワーキングスペースとは、オフィススペースや設備を、利用者が共同で使う施設のことです。コワーキングスペースを利用して宅建業を開業しようとする場合、オフィスを24時間365日、自社専用で借りられないため、宅建法に違反し、許可がおりません。
もし、利用しようとする施設に、レンタルオフィスのサービスもあるなら、条件によっては宅建業を開業できる場合があります。施設の担当者に相談して、宅建業を開業できるかどうか確認してください。