はじめに
人材紹介事業は近年、参入業者が多く許可申請件数が増加している事業です。
しかし申請に必要な書類は膨大で、手続きも煩雑。人材紹介事業を始めてみたいけど、ややこしくてわからない」という人も多いのではないでしょうか。
この記事では人材紹介事業の許可取得に必要な手続きや要件、書類について解説します。申請の際に特に注意すべき点も併せて紹介しますので、参考にしてください。
目次
人材紹介事業とは?
人材紹介には有料職業紹介と無料職業紹介の2つがあります。
有料職業紹介事業
有料職業紹介事業とは、手数料又は報酬等の対価を受けて行う事業のことです。
転職エージェントなど、一般的な職業紹介事業者がこれに当てはまります。港湾運送業務、建設業務の職種は取扱いが認められていません。
無料職業紹介事業
無料職業紹介事業はいかなる名義でも、報酬等を受けないで行う事業のことです。
ハローワークや大学のキャリアセンターなどがこれに当てはまります。取扱い職種に関する定めはありません。
人材紹介事業は許可が必須
職業紹介事業を行う場合には原則として厚生労働大臣の許可が必須です。
では、どんな事業が「職業紹介」に当たるのでしょうか?
「職業紹介」の定義とは?
法律上、職業紹介とは「求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすること」とされています。ポイントとなるのは、「雇用関係の成立をあっせんすること」の部分です。
「あっせん」とは、「求人者と求職者の間に介在し、雇用関係成立のために便宜をはかる行為」を言います。例えば、事業者が積極的に求人者や求職者に連絡を行い、応募や採用を勧めたりすることは「あっせん」に当たり、職業紹介に該当します。
許可や届出を怠ると刑罰も
もし無許可で職業紹介を行った場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。有料・無料を問わず、人材紹介事業には厚生労働大臣の許可が必要です。
許可申請の流れ
有料職業紹介は申請してから許可が下りるまで、3ヶ月程度はかかると言われています。
申請書類、添付書類の準備をする時間を考慮すると、事業開始予定日の6ヶ月前には準備を始めることが望ましいとされています。また、許可申請に際して事業者は書類を揃えるだけではなく、厚生労働大臣が定める要件を満たしていなければなりません。職業紹介事業を始めると決めたら、まずは申請方法・要件の確認などのため労働局へ相談に行くとよいでしょう。
事業計画の立案
許可申請に際して、事業者が一番初めに行うことは事業計画の立案です。資金の状況を確認し、職業紹介をする対象や範囲、紹介にあたっての報酬等を決めます。大まかな内容が決定したら、申請書類の作成を行います。
申請
作成した申請書類は労働局に提出します。労働局での調査が始まると、事業計画の見直し・申請書類の修正・資料の追加提出を求められることも。また、事業所の場所や設備の確認のために実地調査が行われます。労働局の担当職員が、事前に日時を指定したうえで訪問します。
許可証の受領
申請から許可証の発行までは3ヶ月程度かかります。許可証が発行される前にHPやSNSなどで人材紹介事業を始めたことを宣伝してしまうと、不許可となります。
許可要件
有料職業紹介の許可を得るためには、以下の要件を満たしてなければいけません。
財産的基礎要件
有料職業紹介事業を安定的に営むことのできる財産を有しているかを確認します。
①、②のいずれも満たしていなければいけません。
①基準資産額500万円以上
基準資産額(=資産の総額から負債の総額を引いた額)が500万円以上なくてはいけません。事業所が複数ある場合は、500万円に事業所の数を乗じた額となります。例えば、事業所を2ヶ所有する場合は1,000万円必要です。
②現預金
事業資金として、自己名義(法人又は個人)の現金・預貯金額が150万円以上なくてはいけません。2つ以上の事業所がある場合は1事業所につき60万円を加えた額となります。
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個人情報の適正な管理措置
有料職業紹介事業を運営するにあたり、求人者や求職者の個人情報を扱うため、個人情報管理に関する規定を制定しなくてはいけません。
業務の適正な遂行能力
職業紹介事業を行う能力が事業所に備わっているかを確認します。
・職業紹介責任者の選任・・・申請までに責任者講習の受講が必要です。
・事業所に関する要件・・・人材紹介を行うにふさわしい事業所かを確認します。
もし、国外にわたる職業紹介を行う場合はさらに要件が追加されます。
要注意!「事業所に関する要件」とは
特に気をつけたいのが事業所に関する要件です。
すでに保有している建物内で職業紹介事業を行う場合には、建物の構造が要件を満たしているかを確認しなくてはいけません。
位置が適切かどうか
風俗営業、性風俗特殊関連事業が密集している場所に事業所を開設することはできません。
事業所として適切かどうか
プライバシーを保護し、求人者又は求職者に対応することが可能な構造でなくてはいけません。
必要な措置
・個室、またはパーテーション等で区分してあること(ガラス張りの部屋はNG)
例外的な措置(認められるかどうかは各都道府県労働局によって見解が分かれるので、事前に確認が必要です。)
・予約制
・近隣の貸部屋を確保している
・インターネット紹介により対面を実施しない
・事業所の面積が20平方メートル以上でも認められる場合もあります。(当分の間の措置)
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