宅建業をレンタルオフィスで開業は可能?実績のあるオフィス3選紹介

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これから不動産業を起業したいと思っている人の中には、オフィスをレンタルオフィスにしようかと検討している人もいるのでないでしょうか。しかし、不動産業のオフィスについては、宅建業法で定められた条件をクリアする必要があり、レンタルオフィスでの開業はハードルが高いといわれています。

本記事では、レンタルオフィスを使って宅建業の仕事をしたい方のために詳しく解説していきます。

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宅建業は宅建業法に則りオフィスを用意しなければならない

冒頭にも解説しましたが、不動産業などの宅建業というのは「宅建業法」で定められた通りのオフィスを用意しなければなりません。その条件は、決して甘いものではなく細かく指定がされています。

レンタルオフィスを借りて宅建業を営む場合でも例外ではなく、大前提として「宅建業法」で定められた通りのオフィスでないといけません。そのため、単にレンタルオフィスを借りて仕事を開始するということではなく、きちんと法的にクリアしているかどうかを確認してから業務開始をする必要があります。

宅建業を開業する際のオフィスにおける必要条件

実際に、宅建業を開業する際のオフィスはどのようにすればいいのでしょうか。宅建業法により定められている詳しい必要条件について確認していきましょう。

オフィスは一カ所に定着していること

大前提として、宅建業のオフィスは一カ所に定着することが条件となっています。そのため「従業員が増えたから事務所を移転」「事業が軌道に乗ったからもっと立地のいいところに移転」ということを気軽に行えません。長い目で見て最初から売り上げなどの予測をしておき、開業する場所を決める必要があります。

完全にスペースが壁で独立しており、入り口から自社スペースに直通していること

宅建業法上、「そのオフィスに他の会社の人間がいてはならない」という趣旨の内容が定められています。

そのため、レンタルオフィスを借りる場合でも、借りたそのエリアは完全にスペースが独立しており、入り口から他社の人がいるところを通ることなく、自社スペースに直結していることが必須となります。同様の理由で、他社の人が出社するために自社の中を横切るというのもアウトです。

したがってコワーキングスペースのような場所では難しく、レンタルオフィスも難しい場合もあるでしょう。

そのオフィスは24時間365日自社社員のみが利用できること

宅建業法で決められた条件の中には、「24時間365日、自社社員のみが利用できる」オフィスであることも定められています。つまり、レンタルオフィスで宅建業を開業する場合は、「24時間365日営業しているレンタルオフィス」を借りることが大前提となります。

長期間レンタルが可能であること(最低でも1年を目安)

冒頭にもいいましたが、宅建業のオフィスは基本的に移転などはせず、1カ所にとどまって事務所を構える必要があります。目安としては1年程度でしょう。そのため、1年などの年数単位で契約できるレンタルオフィスがおすすめです。

また、事業を続けている間にレンタルオフィスが廃業になってしまったとなると、移転を余儀なくされてしまいます。可能であれば、レンタルオフィスは経営の安定している大手を利用するのがおすすめです。

宅建業を行う場合にオフィスに必要な設備

宅建業を行う場合、宅建業法で定められた通りのオフィスにするにはどのような設備が必要なのでしょうか。かなり細かいところにはなりますが、これがないと宅建業を営むオフィスとして認められませんので知っておきましょう。

事務所の表札と事務所名の記載があるポスト

事務所の表札と事務所名の記載のあるポストがまずは必要です。基本的にレンタルオフィスでは有人受付などの場合、受付の人が直接郵便物を受け取り個人に持っていくため、あまり個々のオフィスのためのポストというものはありません。

表札やポストをどこかに置かせてもらえないか、レンタルオフィスと交渉する必要があるでしょう。

固定電話

宅建業法上、オフィスには固定電話も必要です。携帯電話の番号では今の法律では通りません。レンタルオフィスによっては固定電話のレンタルというのがありますので、それらを取り扱っているレンタルオフィスを選ぶのもおすすめです。

ただし、レンタルオフィスで固定電話のサービスをしていても、それらはオプションとなるケースがほとんどです。月額利用料とは別に固定電話をレンタルするための費用が掛かることは覚悟しておきましょう。

接客専用のスペース

宅建業法で定められた通り、接客用の専用スペースも必要です。これは、業務用の事務机と兼ねていてはNGです。接客専用として机、椅子を置く必要があります。お客様が来社して、相談や契約をする場所になります。

ここで注意するべき点は、「来客者対応が可能なレンタルオフィスかどうか」ということです。契約者以外、たとえ契約者のお客様であっても中には入れないというレンタルオフィスだと、宅建業の事務所として使用するのは困難です。来客対応が可能なレンタルオフィスを契約するようにしましょう。

接客以外の事務用のスペース

先ほどもお伝えした通り、接客用の机・椅子は接客の専用として確保しなければなりません。つまり、接客以外の事務用のスペースはまた別に確保が必要です。これを考えると、最初は1人で開業するとしても2つ分の机と椅子が必要ですから、ある程度の広いスペースを確保する必要があることが分かります。

コピー機等の一般的なオフィス設備

当然ですが、宅建業として仕事を進めていくのに必要な一般的なオフィス設備も必要です。代表的なものとして、コピー機、Wi-Fiなどのネット環境が挙げられます。ただし、こういったものはレンタルオフィス側ですでに用意されているケースが多くなっています。

成年者である専任の宅地建物取引士(宅建士)が在籍していること

最後に、専任の「宅地建物取引士」いわゆる「宅建士」の在籍も、事務所の設立にマスト条件となっています。従業員5名に対して1名の割合で必要なので、起業してすぐの従業員が少ないときは良いですが、ある程度軌道に乗ってきたら従業員を増やすでしょう。その際、従業員だけを増やすのではなく、人数に応じて宅建士も増やすように気を付けましょう。

このような人数の変化にレンタルオフィスは強い傾向があります。「従業員が増えてきたからスペースを拡大したい」といった要望には、ほとんどのレンタルオフィスが相談に乗ってくれますし、レイアウト変更などの対応もしてくれます。

宅建業を行う場合にオフィスに必要な掲示物

次に、宅建業を行う場合にそのオフィス内に掲げないといけない掲示物や、きちんと保管しておかないといけないものについて紹介します。

報酬額の掲示

不動産業を営む場合には「報酬額の掲示」が必要です。お客様が来社されたときにきちんとそれが見えるように、場所も工夫しなければなりません。オフィスのレイアウトは、契約時にレンタルオフィスの会社側と打ち合わせがありますので、この点もきちんと伝えましょう。

帳簿の備え付け

帳簿の備え付けも必要です。基本的に事業を行うのであれば帳簿はどの業種もつけるものの、宅建業の場合はその期間も定められています。

  • 仲介・媒介等の場合は、事業年度の末日に帳簿を締めてから5年間保存
  • 自社が売主となっている物件等の取引に関しては、事業年度の末日に帳簿を締めてから10年間保存

この2つが条件となっています。これらは個人情報でもあるため、鍵のついたキャビネットなどにしっかり保管することが必要です。

従業員名簿の備え付け

帳簿以外にも、従業員名簿の備え付けも必要です。これは、最後に記入した日から10年間保管が必要です。万が一取引関係者から請求があった場合には開示しなければなりません。これらも帳簿と同様、鍵付きキャビネットなどで適切に保管しましょう。

行政書士にアドバイスを聞こう

宅建業の開業に詳しい専門家は行政書士です。業界によって専門家が分かれるので注意しましょう。人材派遣の開業は社労士、登記などは司法書士など分かれております。ただし、行政書士の先生であっても必ず審査が通過します、と言い切れる方は少ないです。
実際には開業されるエリアの申請先の担当に詳しく聞けると安心です。
また、過去審査が通過した実績のある同業者に聞いてみるのもおすすめです。

宅建業の開業ができるレンタルオフィス3選

レンタルオフィスで宅建業の実績のあるオフィスをご紹介します。
まず、WeWorkなどのガラス張りのオフィスはNGと認識しましょう。
また共有空間が広く設置されているオフィス、24時間利用できないオフィスも基本的には難しいです。

宅建業開業の条件を満たしているオフィスは以下3つです。
どれもお値段がお手頃で、24時間365日可能、コワーキングスペースのような空間はありません。
また、行政書士の資格保有者からも条件的には問題ない、とおっしゃっていただけたオフィスとなります。

ただし、必ず審査通過するとは限りません。一度問い合わせをして、確認しましょう。

天翔オフィス(過去実績あり)

アセットデザイン(The Hub)(過去実績あり)

アントレサロン(要問合せ)

レンタルオフィス会社に先に相談しておこう

紹介してきた通り、宅建業というのは宅建業法上定められている細かいルールがあります。オフィスの仕様においてここまで細かく指定されているため、レンタルオフィスによっては対応しきれないという場合もあり得ます。

まずはレンタルオフィスを内覧する前に、「宅建業を営みたいので、これらの条件が必要である」ということをレンタルオフィス側に伝え、相談してみましょう。

まとめ

宅建業の開業を目指している方ならご存知の通り、宅建業の開業には宅建業法が関係してくるため特殊かつ複雑な条件が存在します。そのため、従来ではレンタルオフィス等での宅建業の開業は難しいとされてきました。

しかし、昨今ではそういったニーズにも対応できるような、柔軟性のあるレンタルオフィスが多くなってきています。まずは宅建業の開業が可能か確認の上で、必要な条件を1つずつ確実にクリアしていきましょう。

 

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